Korea News.com(コリアニュース.com)

激動する朝鮮半島のニュースを正確、迅速に伝えるべく努力します。 朝鮮半島の平和と統一、朝日の親善、アジアと世界の平和を願って。

【スポンサーリンク】

国家の先制的で能動的な役割強化に主眼、朝鮮の改正「伝染病予防法」

f:id:gwangzin:20200424210755p:plain

国家非常防疫情報システムの研究開発も急ピッチで

朝鮮の「伝染病予防法」が、国家の先制的で能動的な役割強化に主眼を置いて改正補充されたことがわかった。

「伝染病予防法」が改正補充されたことは「朝鮮中央通信」が去る4月3日に報じていたが、朝鮮の政府機関紙「民主朝鮮」は4月9日から22日の間に6章53条から成る同法の内容を4回にかけて解説した。

この解説記事によれば、第1章ではこの法律の使命、伝染病の定義、伝染源の摘発と隔離原則、伝染経路の遮断原則、予防接種原則など、伝染病予防事業で国家が一貫して堅持すべき原則について定めている。

国家の役割について定めた章で、特に国家が伝染病の摘発、隔離に優先的に取り組み伝染病の伝播を防ぎ外部からの伝染病の流入を防ぐために先制的で能動的な防疫措置を強く迅速に取らなければならないと規定した。また伝染経路の遮断は伝染病の伝播を防ぐ基本条件であり、国家が伝染病を適時に正確に掌握してその伝播経路を防ぐ措置を厳格に取ることを規定している。

「伝染病予防法」はまた第5、6章で非常防疫と伝染病予防事業に対する指導統制にかかわる規定を設けている。伝染病の伝播速度と危険性により非常防疫の等級を1級、特急、超特急に区分して定め、世界的に伝染病が伝播しわが国に入ってくる危険が作られたり、わが国で伝染病が発生して人民の生命健康の保護に危険が生じた場合、中央人民保健指導委員会は即時に衛生防疫体制を国家的な非常防疫体制に転換することを宣言し非常防疫の等級を定めなければならないと規定した。

その他、第2章では伝染病の調査掌握、患者摘発のための検診、患者の通報、隔離、輸送、隔離場所の表示、治療などにかかわる規定を定めている。

第3章では伝染経路遮断に関する法規定、第4章では伝染病の予防接種に関する規定を定めた。

去る2月末に開かれた党政治局拡大会議で金正恩委員長は、国家的な非常防疫に関する法を修正、補完し、国家危機管理規定を整然と再整備することが緊急課題であると述べ、最高人民会議常任委員会と内閣をはじめ関連機関は伝染病事態を受けて、現在講じられた先制的で強力な水準の防疫的対策の経験に基づいて早急にわが国の防疫力量をいっそう強め、防疫手段とシステム、法を補完するための事業を積極的に押し進めることを指示していた。

「伝染病予防法」の改正補充はこの指示によるもの。

また保健省を中心にする非常設人民保健指導委員会は、関連機関と協力し、国家非常防疫情報システムを新たに開発し導入する準備を進めている。

①国別、地域別伝染病発生及び感染状況と、朝鮮国内全地域での防疫状況をリアルタイムで掌握し通報する機能②非常防疫にかかわる情報資料の通報機能③非常防疫の水準にともなう警報機能、非常設中央人民保健指導委員会の指示を通達しその執行状況を報告する機能ーなどがその内容。

朝鮮のマスコミ報道によれば、研究開発は急ピッチで進められており早晩国家非常防疫情報システムが導入されるとみられる。